介護

介護認定をお考えの方必見7項目。わかりやすく丁寧に説明いたします

中原よしお

独りネット起業6年目の54歳です。約10年前、気合と根性で仕事をしてパニック発作・うつ病を発症。そんな人生を諦めかけているとき神様がメンターに出会わせて下さいました。今は自由な働き方を手に入れ、幸せで穏やかな日々を送っています。メンターには心からの感謝しかありません。

介護保険の認定を考えている方は様々なツールを駆使して調べられていると事と思います。しかし、専門用語が多くていったいなんの事かさっぱり解らないとお嘆きの方もいるのではないでしょうか?

 

現在は検索の時代ですから一語、一語調べれば理解する事は可能ではあります。

 

しかし、介護認定をお考えになられた方はそれなりに必要にせまられて行動している事と思います。

介護や医療のプロが当たり前としている言葉1つをとってもクエスチョンマークが出ているのではないでしょうか。伝える側(説明者)と伝えられる側(私達)に理解度の差が知らず知らずに生じて、望む結果が得られなかったという事は避けたいですね。

 

(私達)こんな事を聞いてもいいのかな?

(説明者)これを説明するのはあまりに失礼すぎるかな?

 

お互いの気遣いの結果が望まない結果となるのは本末転倒です。

 

説明されている事をすんなり理解するため。実際のテストや質問に挑む前に基礎的な知識を身に付けておく事で心の余裕も生まれるはずです。

自分自身の親の事もそうですが、自分自身がこの認定を受ける場面において、最大限能力を発揮して頂き本来のあなたの姿を見せて納得のいく結果を得ましょう。

身体の能力テスト

専門的には「身体機能・起居動作」の測定。

どういうテストか簡単に説明いたします。

まずは体のどこかに動かない部分が無いかを見られます。基本的には全身です。頭のてっぺんから足の先までです。体のどこかに病気や怪我が原因で動かない場所や動きが制限されている部分があれば、テスト項目に入っていると考えて下さい。ただ、1つ1つをくまなく調べらる方法ではなくそれらを大まかに判断されると思って下さい。

そして動かない原因が筋肉と関節の問題で分けれらます。頭の命令が上手く届かず筋肉が思うように動かない場合と、加齢や病気・怪我が原因で関節の動きに制限がある場合です。

実際の動作では寝ている所から立ち上がる所までの動作にどこか難しい所は無いかのテストがあります。

ここでの豆知識ですが、寝ている場所が布団である場合、立ち上がる場合に床からとなります。床からなにもつかまずに立てる場合は身体の能力は高いと判断できると思われます。

その他、歩く事や片足で立つ事もテストとしてありますが、一番注目されるのは横になった状態からどの時点まで1人で出来てどの時点から出来ないのかのテストだと思って下さい。

その他、身体の能力テストではお風呂で体を洗う事や爪を切る事、目が見える能力や耳が聞こえる能力等のテストがあります。それぞれに3~5段階での評価基準があります。

お風呂で体を洗う能力のテストは実際のお風呂の場面を見られるわけではありませんから、安心して下さい。

目が見える能力や耳が聞こえる能力の判断基準も日常生活に支障があるのか、無いのか。支障がある場合は大まかにどの程度の支障があるのか。という所です。年齢的な問題もあるので総合的に判断されますが、必要な場合は医療機関で専門的な測定が必要と判断される場合もあるようです。

生活上の身体の能力

専門的には「生活機能」の測定や質問。

見出しにもあるように実際の生活を送る上での身体的な問題が原因で実際に支障が出ていないかを測定・質問されます。項目には「移乗」「移動」「嚥下」「食事摂取」「排泄」「排便」「口腔清潔」「洗顔」「整髪」「上衣の着脱」「ズボンの着脱」「外出頻度」が挙げられています。

具体的に説明いたします。

「移乗」とは移動して乗るという漢字が使われています。では実際どこから移動してどこに乗るのか?と疑問がわきますね。

具体的には「ベッドから車椅子」そして「車椅子からベッド」です。違う場面も大いに想定されますが、基本はここです。よって車椅子を使用していない場合は移乗の項目は基本的に問題なしとされます。

問題なしとすると「いやいや、いろんな問題があるよ」という意見も同然でてくるのですが、専門的には問題なしではなく「介助されていない」とか「介助が行われていない」と表現されています。あくまで「移乗」での項目の話ですから問題がある場合は拾い上げてくれますのでご安心下さい。

次は「移動」ですが疑問がわくのはどこからどこまでの移動なの?と思われるのではないでしょうか?具体的な例として挙げれば色々出てきますので、「必要な場所への移動」と表現されています。

臨機応変に判断する項目かもしれません。この臨機応変な判断が必要ですから専門家が必要になってくるのでしょうね。その人にとって「必要な場所への移動」も環境に左右されますので、ここは重要な項目の1つだと思って下さい。

「嚥下」「食事摂取」では食事に関する事の調査項目です。「嚥下」とは「えんげ」と読みます。

「嚥下(えんげ)」は食物を噛み砕き、飲み込む動作の事です。食べ物を見て食べ物だと判断して口に運ぶ物と判断する脳の働きも「嚥下(えんげ)」に含まれます。「食事摂取」は食事をする為の動作や食事の内容によって飲み込みにくい食材があるのか無いのかの判断をします。食材の工夫をしなければ飲み込めない(例えば:柔らかく煮込むとか)等も判断基準に含まれます。

ここで、注意してほしいのは「歯を治療していないので」、とか「入れ歯を持っていないので食べにくい」という事は違います。厳密には違いがわかりにく場合もありますが、基本的には「嚥下(えんげ)」「食事摂取」の項目は歯の治療がしっかり終わっている前提です。

歯に対する問題の項目は「口腔清潔」の項目でしっかり判断されますので加えて述べておきます。歯磨き全般の能力です。ここには「入れ歯の出し入れが出来るのか?」とか「入ればをきちんと磨く事が出来るのか?」等の判断基準があります。他にもありますが、歯磨きに関しての項目だと思って頂いてよいです。

次は「排尿」「排便」です。デリケートな部分ですので、配慮を要する1つと考えます。トイレの中での動作の判断です。全項目に当てはまりますが介助が必要なのか必要でないのかです。そして必要な場合はどの程度必要かという事です。他の項目と違いはないのだと開き直って下さい。

「洗顔」「整髪」も同様で洗面台での動作に介助が必要なのか必要でないのかという事です。この項目は大丈夫でしょう。

「上衣の着脱」「ズボンの着脱」は洋服の種類によって少し違いが出てきます。例えばジャージとジーンズでは履きやすさの違いは出てきます。この場合は履きやすいジャージでも介助が必要かどうかという判断基準だと思って下さい。

上衣も同様です。皮製品の伸縮性の低い素材や重たい素材が着にくいのは判断基準ではないという事です。

「外出頻度」は単純に家から出ているか出ていないかです。どんな手段を使っても、どれだけ介助が必要でも、頻度で決まります。深く考える必要はありません。

脳の機能

専門的には「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」を考慮されます。

ここではより具体的な内容が多いですので、上記の項目の内容を挙げていきます。

「認知機能」

☑ 意思を伝達できますか

☑ 毎日の日課を理解できますか

☑ 生年月日や年齢が言えますか

☑ ついさっき言った事を覚えられていますか

☑ 自分の名前が言えますか

☑ 今の季節がわかりますか

☑ 今の場所がわかりますか

☑ 意味もなくうろうろしませんか

☑ 外出すると戻れなくなりませんか

「精神・行動障害」

☑ お金や物を盗られたなどと被害的になりますか

☑ ありもない話をあったかのように話しませんか

☑ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になりませんか

☑ 昼と夜が逆転していませんか

☑ しつこく同じ話をしませんか

☑ ふいに大きな声を出しますか

☑ 介護等に抵抗しませんか

☑ 「家に帰る」等、そわそわ言い落ち着きがないですか

☑ 一人で外に出ようとしてまわりを心配にさせていませんか

☑ いろいろなものを無断で持ってきて集めていませんか

☑ 物を壊したり衣類を破いたりしていませんか

☑ 物忘れがひどくなっていませんか

☑ 独り言や独り笑いをしていませんか

☑ 自分勝手に行動していませんか

☑ 話がまとまらない状態ですか

「社会生活への適応」

☑ 薬はきちんと飲めていますか

☑ お金はきちんと管理できていますか

☑ 普通の日常生活の事で決められない事はないですか

☑ 集団行動が異常にできなくなっていませんか

☑ 買い物は常識の範囲内ですか

☑ 簡単な調理はできていますか

 

けっこう多いですね。しかし覚えておく必要はありません。一回目を通して知っておく程度でいいです。内容は細かく分けられていますが、日常生活を送る上で脳の働きの介助が必要か必要でないかという状態を測定する項目です。

医療行為を受けましたか?特別な場合と14日以内。

介護保険の認定項目に「特別な医療行為」というものがあります。「点滴の管理」「中心静脈栄養」「透析」「人工肛門の処置」「酸素療法」「人工呼吸器」「気管切開の処置」「疼痛の看護」「経管栄養」の11項目です。

ここの特別の医療行為の解説は専門のサイトにお願いしますが、ポイントは14日以内に継続して行われているという事です。

治療が終了している場合はその項目に入らないという事です。ここでの治療は本人には確認できない場合が多いので家族の方の対応になると思いますが、継続して治療している医療行為も介護保険の認定の項目にあるのだと知っておく事でいいと思います。

まとめ

介護認定について認定調査でのポイントと項目を上げさせて頂きました。専門的な用語や理解しにくい表現の疑問が晴れてくれれば幸いです。

介護保険の申請に際して、心得ておく事はこれらの項目に軽く目を通しておくだけでよいという事です。専門的な事は介護保険専門員や行政、病院や介護施設等様々な職種の方がどこに、どのように相談すればよいのかを知っています。日本人は素晴らしいです。困った事があるなら相談すればかならずよい返事が返ってきます。

 

マハトマ・ガンジーはこう言っています。

 

「私たちにはもともと困難を乗り越える力が授けられている。心の中からこの恐れを追い出せば、その力が蘇る。恐れるな、道は開ける」

読んで下さりありがとうございます

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